1954-12-15 第21回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
地方公務員法あるいは地方団体の条例でもつてきめさへすれば、昇給ストツプも給与の切下げも、首切りもできる。条例を議会できめてしまえば、これと闘う方法はないというようないろんな普通の労働者と違つた制限を受けておるわけであります。
地方公務員法あるいは地方団体の条例でもつてきめさへすれば、昇給ストツプも給与の切下げも、首切りもできる。条例を議会できめてしまえば、これと闘う方法はないというようないろんな普通の労働者と違つた制限を受けておるわけであります。
第一の問題の昇給昇格或いは昇給ストツプ等の問題でございますが、これは前にも申上げましたように、究極は地方財政の根本的な再建整備等の問題にかかつて来るかと存じます。御承知のように義務教育費国庫負担法のこの現行の制度におきましては、地方義務教育職員の給与費の負担は御承知のように都道府県でございます。その実績の二分の一を国庫が責任を持つて行くというのがこの法律の建前でございます。
ただ実際の意図が、単に昇給ストップが許される、しかし昇給ストップだけじや本人のためにかわいそうだという気持がありまして、恩給その他は見てやろう、それから一定の期間が過ぎたら正常コースまでもとしてやろうという気持があつたのでありまして、規定としては技術的に上手だとは思いませんが、かりにそういう意味の昇給ストツプの仕方の条例をつくつた場合に、それが違法かどうか、こういうことになれば、私はそのことだけを理由
従つてこういうような点について、平常の自治庁の指導としてあまりに便宜主義に堕しているのじやないか、かように考えているわけでありますが、これに関連をいたしまして、実は先だつてもこの席でもつて質疑が行われまして、自治庁の方では、調べてあらためて答弁をなさるというお答えがございましたが、実は先般岩手県の県の一般職員あるいは教職員に対しましての昇給ストツプの条例の問題でございます。
○矢嶋三義君 今村さんに若干お伺いしますが、先ほど昇給ストツプのお話がありましたが、昇給時期が来ても昇給させるべく発令できないで、ストツプの条件にあるというこの件はどのくらいあるのですか。あなたがたで調査になつておりますか、調査ができておりましたら何件ぐらいありますか、この点を……。
私どもは六千三百円ベースがきめられても、それで昇給ストツプをしていいということにはなつておりませんし、今後たとえば八千円ベース、九千円ベースが施行されましても、昇給しなくてもいいということはできないわけであります。従つて昇給とはベースのアップを意味しないと考えておるわけであります。
〔濱口專門調査員朗読〕 連合國軍関係技能工系統使用人給與規定は團体交渉権を否定し、現況を無視した給與統計資料を適用し、矛盾せる職種別賃金制を定め、実情に即せぬ時間制を実施し、扶養家族手当を考慮せず、物価と消費状況を軽視した地域区分を適用し、昇給ストツプ等を規定している、かくてはわれわれ労務者は生活の希望を失い、職場離脱のやむなき状態であるから、該規定の施行に反対する。